成年後見制度概要
未成年後見制度 | 親権者がいなくなった場合に、 後見人が未成年者を保護する制度 |
成年後見制度【法定後見制度】 | 【後見】判断能力が欠けているのが通常の状態の方を保護する制度 |
成年後見制度【法定後見制度】 | 【保佐】判断能力が著しく不十分な方を保護する制度 |
成年後見制度【法定後見制度】 | 【補助】判断能力が不十分な方を保護する制度 |
成年後見制度【任意後見制度】 | 判断能力があるうちに本人が後見人を選ぶ制度 |
未成年後見制度 | 親権者がいなくなった場合に、 後見人が未成年者を保護する制度 |
成年後見制度【法定後見制度】 | 【後見】判断能力が欠けているのが通常の状態の方を保護する制度 |
成年後見制度【法定後見制度】 | 【保佐】判断能力が著しく不十分な方を保護する制度 |
成年後見制度【法定後見制度】 | 【補助】判断能力が不十分な方を保護する制度 |
成年後見制度【任意後見制度】 | 判断能力があるうちに本人が後見人を選ぶ制度 |
後見人制度と民事信託の違い
| 後見人制度 | 民事信託 |
権限 | 財産管理、法律行為の代理(同意・取消)、 身上監護 | 信託財産の管理・処分 |
現預金の引き出し等 | 銀行に後見人として届出をすれば、以後、 後見人単独で現金の 引き出しが可能となる。 | 信託した預金を受託者の口座に移すことになるので、 受託者単独で現金引き出しが可能となる。 |
不動産の修繕処分や相続対策 | 生活費のための現金の引出等はできるが、 不動産の修繕や 処分現預金の活用等を行うには合理的な理由が必要であり、 裁判所の判断によっては、許可が得られない可能性もある。 | 受託者は信託契約に基づいて、 委託者の財産を運用することができるため、 不動産の修繕や処分・現預金の活用等を行うことができる。 |
悪質な訪問販売への対応 | 被後見人が交わした契約については、後見人が取消権を行使し、 被害を防ぐことができる。 | 受託者は委託者が行った法律行為を取り消すことはできないが、 財産の名義を受託者に変更することができるため、被害を最小限に 抑えることができる。 |
本人死亡後の法的手続き | 被後見人の死亡により、後見業務が終了するため、通常に 相続と同様の手続きをとること になる。 | 口座が受託者名義となっているため、口座の凍結等を防ぐことができ、 病院や葬儀会社への支払い等もスムーズに行うことができる。 |
| 後見人制度 | 民事信託 |
---|---|---|
権限 | 財産管理、法律行為の 代理(同意・取消)、 身上監護 | 信託財産の管理・処分 |
現預金の引き出し等 | 銀行に後見人として届出をすれば、 以後、 後見人単独で 現金の引き出しが可能となる。 | 信託した預金を受託者の口座に 移すことになるので、受託者単独で 現金引き出しが可能となる。 |
不動産の修繕処分や 相続対策 | 生活費のための現金の引出等は できるが、 不動産の修繕や 処分現預金の活用等を行うには 合理的な理由が必要であり、 裁判所の判断によっては、 許可が得られない可能性もある。 | 受託者は信託契約に基づいて、 委託者の財産を運用することが できるため、不動産の修繕や 処分・現預金の活用等を 行うことができる。 |
悪質な訪問販売への対応 | 被後見人が交わした契約については、 後見人が取消権を行使し、 被害を防ぐことができる。 | 受託者は委託者が行った法律行為を 取り消すことはできないが、財産の名義を 受託者に変更することができるため、 被害を最小限に抑えることができる。 |
本人死亡後の法的手続き | 被後見人の死亡により、後見業務が 終了するため、通常に相続と 同様の手続きをとること になる。 | 口座が受託者名義となっているため、 口座の凍結等を防ぐことができ、 病院や葬儀会社への支払い等もスムーズに 行うことができる。 |
| 後見人制度 | 民事信託 |
---|---|---|
権限 | 財産管理、法律行為の代理 (同意・取消)、 身上監護 | 信託財産の管理・処分 |
現預金の引き出し等 | 銀行に後見人として届出をすれば、 以後、 後見人単独で 現金の引き出しが可能となる。 | 信託した預金を受託者の口座に 移すことになるので、受託者単独で 現金引き出しが可能となる。 |
不動産の修繕処分や相続対策 | 生活費のための現金の引出等は できるが、 不動産の修繕や処分現預金の 活用等を行うには合理的な理由が必要であり、 裁判所の判断によっては、許可が 得られない可能性もある。 | 受託者は信託契約に基づいて、 委託者の財産を運用することが できるため、不動産の修繕や 処分・現預金の活用等を 行うことができる。 |
悪質な訪問販売への対応 | 被後見人が交わした契約については、 後見人が取消権を行使し、 被害を防ぐことができる。 | 受託者は委託者が行った法律行為を 取り消すことはできないが、財産の名義を 受託者に変更することができるため、 被害を最小限に抑えることができる。 |
本人死亡後の法的手続き | 被後見人の死亡により、後見業務が 終了するため、通常に相続と 同様の手続きをとること になる。 | 口座が受託者名義となっているため、 口座の凍結等を防ぐことができ、 病院や葬儀会社への支払い等もスムーズに 行うことができる。 |
法定後見の手続き
認知症等により経営者様の判断力の低下が見られる場合には、家族等でよく話し合って、法定後見の手続きを行います。以下は、その手続きの流れを説明したものです。
STEP.1
ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。家族・親族がおらず、申立手続きが出来ない人については市町村長などが申立を行います。
STEP.2
家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。
事前に、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所でもらい、書類の作成などの準備をしておきます。準備すべき書類の種類は多く、不足があると受付で保留されることもありますので、準備には時間がかかります。
STEP.3
家裁の調査官が申立人と後見人候補者に面談調査を行います。申立ての理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。
STEP.4
家庭裁判所がご本人の家族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。
STEP.5
ご本人の判断能力、自立生活能力、財産管理能力などを確認するため、必要な場合は家庭裁判所が専門医による医学鑑定を実施します。
STEP.6
家裁がご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見申立て理由などについて確認します。「後見」で本人の意思疎通ができない場合は省略されます。
STEP.7
家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人の選任などについて判断を行ないます。後見人候補者が不適格な場合や親族間に争いがある場合は、第三者後見人を選任します。後見監督人が選任されることもあります。
STEP.8
家庭裁判所の裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
STEP.9
通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。
STEP.10
後見人候補者は後見人としての仕事を開始します。
STEP.11
後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、
以降、後見人は家庭裁判所・後見監督人に、ご本人の身心の状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。
任意後見の手続き
ご本人が元気な間に、任意後見制度利用の手続きを進めます。
以下は、任意後見契約と、その後の家庭裁判所での手続きを説明したものです。
STEP.1
本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて、本人と任意後見受任者が任意後見契約を結びます。
STEP.2
精神上の障害により、本人の判断能力が衰えた場合、申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てます。
STEP.3
申立てを受けて、家庭裁判所は審理のうえ、任意後見監督人を選任します。
STEP.4
任意後見監督人の選任により、任意後見が開始され、任意後見人は後見の事務を始めます。
(任意後見受任者が任意後見人になります。)
STEP.5
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督します。
STEP.6
任意後見人は必要に応じて、後見事務の内容等について任意後見監督人に報告します。
STEP.7
家庭裁判所は、任意後見監督人を監督します。
STEP.8
任意後見監督人は家庭裁判所に、監督の結果について報告します。
STEP.9
任意後見人や任意後見監督人に不正などがあった場合、家庭裁判所はこれらを解任することができます。
まとめ
後見人制度は費用もかかりますが、経営者の財産や生活を守るという、事業承継にとっても非常に有益な制度です。手続きには、手間と時間もかかります。制度自体や手続きも複雑なため、早めに関係者と話し合い、どのような制度を利用するかを比較検討して、準備しておきましょう。
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